1948-11-27 第3回国会 参議院 内閣・逓信連合委員会 第4号
○小林勝馬君 只今の御説明は三十四條の一号の場合は非常にそれで結構かと思いますが、三十三條の五号の場合と、三十二條の五号の場合は、無線周波施設の許可ということを一遍繰返して、両方とも繰返している許可というのは、両方が意味があるようになつて、何々何々と次は別個のことに解釈されるように私共はこの法文から受取るのでありますが、その点は今の御説明は三十四條の第一号の場合は、許可に対してこれこれということにこれは
○小林勝馬君 只今の御説明は三十四條の一号の場合は非常にそれで結構かと思いますが、三十三條の五号の場合と、三十二條の五号の場合は、無線周波施設の許可ということを一遍繰返して、両方とも繰返している許可というのは、両方が意味があるようになつて、何々何々と次は別個のことに解釈されるように私共はこの法文から受取るのでありますが、その点は今の御説明は三十四條の第一号の場合は、許可に対してこれこれということにこれは
それからちよつと飛びまして、三十二條の第五号に「無線周波施設の許可(無線周波設備の建設許可を含む。)」とありますが、これは官房長官の方にありまして、その次は第三十三條の五号にやはり「無線周波施設の許可(無線周波設備の建設許可を含む。)」と、この許可が両方ともできるように相成つておりますが、一体どちらに許可権があるのでございますか。
○政府委員(鳥居博君) この点は「許可」の後に括弧が入りましたので、ちよつとお読みにくくなつたと思いますが、ここに「許可」の次に「、」のある観念ではございませんで、無線周波施設の許可並びに許可された無線周波施設についてこれこれの審査を行うこと、こういう書き方なんでございます。